熱中症対策の強化について
- 2025/5/30
熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)
令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
※詳細は周知用リーフレットをご確認ください。
商工会会員福祉共済では、万が一熱中症になってしまった場合の補償が可能です。(ライトプランは除く)
万が一のための備えについてもご検討ください。(お問い合わせはお近くの商工会まで)