【建設業の皆様へ】事務所労災への加入について
- 2025/12/23
建設業に適用される労災保険については2種類ございます。
①工事現場での労災に対する保険(現場労災)
②工事現場以外の事務所や作業場での労災に対する保険(事務所労災)
以下の例に当てはまる場合は事務所労災への加入が必要です。(あくまで一例です)
・特定の工事現場に関係がない資材置場や倉庫などの片付け・整理を行う
・建設工事を伴わない木材や鉄の加工、庭木の剪定の作業
・営業や経理などの事務作業
「事務所労災 」が必要な理由は、工事現場の労災保険では、工事と関係ない資材整理や、加工中の事故に対して労災保険の補償がない場合があるためです。
※建設工事の準備や資材の後片付けは、現場労災の適用となります。
詳しくは、下記チラシをご確認ください。加入が必要な事業所様は高崎市榛名事務組合(高崎市榛名商工会)までご連絡(TEL:027-374-0219)をお願いいたします。










